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日本古代歴史裁判・

(付録2、3)

 

(付録2)

 続日本紀では、人民のことを羊に例えている(付録3)ので、「給羊成」は「人民を新たに給する(配置する・あてがう・配る)政策を成す」と解釈できる。よってこれらを踏まえ解釈すると「人民を新たに配置する政策を成した多胡郡」(体言止め)のようになる。
 
 この解釈で考えると、最近多胡碑周辺で発見発掘されている正倉院(倉庫群)遺跡についても素直に説明がつく(記念館内パネル説明文より抜粋)
「発見された多胡郡衛」
近年発見されたこの遺跡が郡衛を構成する要素の一つである正倉院(倉庫群)であることが判明。
多胡郡が国家的事業として建郡されたことを示唆している
 
「上野三碑がつくられた時代」
蝦夷(えみし)征討
多胡郡内には服従した蝦夷の人々が移り住んだ俘囚(ふしゅう)郷が設置されていました。
 

(付録3)<羊を人民に例えている箇所は、黒字で表示>

続日本紀
《天応元年(七八一)六月戊子朔》○六月戊子朔。詔曰。惟王之置百官
也。量材授能。職員有限。自茲厥後。事予議務稍繁。即量劇官。仍置員
外。近古因循。其流益広。譬以十羊更成九牧。民之受弊寔為此焉。朕
肇膺宝暦。君臨区夏。言念生民。情深撫育。思欲除其残害恵之仁寿。宜内外文武官。員外之任。一皆解却。但郡司軍毅不在此限。
 
六月一日 天皇は次のように詔した。
考えてみると、始め帝王が百官を置くのに人材を考慮して能力のある者を任命し、定員には限りがあった。しかしその後は政務が次第に多くなって、劇しい仕事の官職にはその程度に応じて定員外の職員が置かれるようになった。近頃はその習慣も改められないまま、ますますその傾向が広がっている。これを例えれば、十頭の羊を養うのに九人の牧者を用いるようなものである。人民が弊害を受けるのはまさにこのためである。朕は初めて皇位を受けて天下に君臨するにあたり、ここに人民のことを思い、慈しみ育みたいと心より思っている。人民を損なう害を除き、心静かな生活と長寿を恵みたいと思う。そこで、内外の文武の官で定員外の者は全て解任する。ただし、郡司と軍毅はこの限りではない。