(付録6)
<本件での「合理的な疑い」という発想は「和歌山毒カレー事件」を参考>
この事件では目撃者不在の中での状況証拠のみによる判断を求められ、鑑定結果や状況証拠から、被告が犯人であることが証明されました。
最高裁では、犯行に使われたものと同一の特徴を持つヒ素が被告の自宅等から発見されたこと、被告人の頭髪から高濃度ヒ素が検出されたことなどから「被告が犯人であることは合理的な疑いを差し挟む余地がない程度に証明されている」とし、弁護側が主張した「被告人には動機がない」との主張に対しては、「動機が解明されていないことは、被告が犯人であるという認定を左右しない」と退けた。