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小牧城北総合会計事務所
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   個人事業 法人事業 
 資本金  不要 必要 
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 業種の変更 自由  定款の目的に制限 
 事業年度 予め決まっている  自由に設定できる 
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 事業主の給与 経費として認められない 経費として認められる 
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 ※ 青色申告の場合、損益計算書が必要
貸借対照表・損益計算書
 必要経費 認められにくい  認められやすい 
 健康保険 国民健保  政府管掌保険 
 年金 国民年金  厚生年金 
〜利点と欠点〜
「節税したい!」
それは、誰もが願う永遠のテーマです
その為の正しい判断ができるよう、税の仕組みをしっかりと理解することが大切です
〜概要〜
『個人』と『法人』の比較
   個人 法人 
 利点 ●少ない資金で、比較的手軽に開始
したり、やめることができる。 

●小回りがきくので、小規模の事業に有利
●社会的に信用が高くなり、取引などが行いやすくなる。

●個人に比べ、資金調達が行いやすくなる。

株式会社、有限会社の場合は、会社の特質から有限責任であるためリスクが分散・軽減できる。(代表取締役や取締役が個人保証をした場合は除く)

●家族従業員への給与の支払が可能。

●従業員を集めやすい

●役員の報酬を経費にすることができるなど節税効果がある。(役員報酬部分が給与所得となるので給与所得控除、またその部分の個人事業税の課税対象からの除外などが税負担の軽減になります)

●事業譲渡、事業承継が行いやすい。

●所有(株主)と経営(経営者)との分離ができる。

●法人の場合、役員への退職金の支払が可能。

●損金算入可能な代表者本人を被保険者とする保険商品に加入することもできる。

●利益の余剰金を確保できる
欠点  ●法人に比べ資金調達が難しい。

●法人に比べ社会的信用が低いため、取引先等で制約を受ける可能性がある。

●無限責任のため、全てのリスクを負うことになる。

●事業主自身の給与が必要経費とならないため、所得が多くなると法人の場合よりも税負担が大きくなる。

●従業員を集めにくい。

●事業譲渡、事業承継が行いにくい。
●事業主への退職金の支払ができない。
●法人を設立するための手続きが必要で、費用もかかる。資本金を調達する必要もある。

●税務申告手続きが個人に比べ複雑であり、通常税理士に依頼する必要があり、費用もかかる。

●社会保険に加入(強制加入)する必要があり、その費用負担も大きい。

●交際費について、「損金算入限度額」がある。
『個人』と『法人』の比較