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日本古代歴史裁判・

1、多胡碑「給羊成多胡郡」部分の解釈に関して

 
 多胡碑文(付録1)の「給羊成多胡郡」部分を下記のように訳し説明しているが、これらは誤訳である。
<誤訳の箇所>

    • 「羊に支配を任せる。郡の名は多胡郡としなさい。」(高崎市・上野三碑パンフレット・添付書類2
    • 建郡に際しては、「羊[ひつじ]」という渡来人[とらいじん]とおもわれる人物が大きな役割を果たし、初代の郡長官になったようです。碑を建てたのも、この「羊」であると考えられ(高崎市ホームページ・上野三碑・添付書類3
    • 「羊(よう)という渡来人と推測される人物が郡司に任命された可能性が読み取れ」(群馬県・県立歴史博物館・常設展示図鑑)

 
<誤訳である根拠>

    • 「羊」を郡司とする歴史的根拠はない。
    • 「羊」がこの地域の特定の人名だという歴史的根拠はない。
    • 「羊」が渡来人とおもわれる歴史的根拠はない。
    • 文法的に考えても解釈がおかしい。もし、現在の訳になるとすれば、「被」が加わり「被給羊」となっていなければならない。
          • 現在の訳の根拠となっている「令集解」選叙令郡司條では「被給国造之人」とあり、「被」が入っている(添付書類4・本文後ろから4行目)。
          • そもそも「給」を郡司任用と見るべきではない。同・添付書類4・本文後ろから6行目には「任郡司」とあり、郡司任用には文字どうり「任」を用いている。
    • 「羊」を現行の訳のように間接目的語(「~に」)として使用してしまうと「給」に関する直接目的語(「~を」)が無くなってしまう。直接目的語を省略することは常識から考えにくい。つまり、「羊」は直接目的語として扱うべきであり、「羊を給ふ」といったように解釈するべきである。実際に「令集解」選叙令では、「給」は「給春夏祿」「給秋冬祿」「給祿」のように「祿を給る」(現代の給料)といった直接目的語としての使い方をしている(添付書類5・本文後ろから4行目)。

 
 
<誤訳に関する考察>
 現在の訳文は、原文を歴史的根拠に基づいた理由なく誤訳している。このような手法での解釈は裁判では考えられない。歴史学者は証拠の取り扱い方が軽率であり、また証拠自体と証拠に基づく推論とを混同しているように感じる。
 もしこの訳者が、事の内容から判断して現状の解釈の方が合理的だと思う、との見解で表現したのだとすれば、その仕事は歴史学者に許される範囲を超え、無価値というよりも読者に混乱を生ぜしめ、マイナスである。
 もし自分の主張に都合の良いように意識的に訳文を作ったとしたら、犯罪にもなりかねない。
 
 更に現状として、ユネスコ「世界の記憶」を通して国際社会にもその誤訳を発信し続けていることは、正常ではない。これらを公表している事は、日本人の誇りを蔑む犯罪とも言えそうな状態とも考えられる。GHQによる外圧的自虐史観から端を発し、日本人・群馬県民・高崎市民自身による自発的自虐史観にまで発展してしまっているとも考えられる(添付書類1)。
 
 
よって、
 「多胡碑文誤訳解釈」という非論理的で不当な、高崎市及び群馬県の歴史解釈によって、私は、高崎市民・群馬県人・日本人として正当な歴史認識の元に生活できず、名誉を傷つけられ(名誉毀損)、精神的苦痛を日々受け続けていると感じています。
 
ゆえに
 申請人が感じているこの精神的苦痛に対して、高崎市から1円、群馬県から1円の支払いを要求します。
 
 
 
 
 ちなみに、私の碑文解釈に関しては付録2・3を参照願います。