幕府の成立って
私が子供のころは、1192年に源頼朝が征夷大将軍となり鎌倉の地に鎌倉幕府を開いたと教科書に載っていました。
ですが、今では幕府の成立年は1180年だとか1185年だとか諸説ありとなっています。
いや、そもそも幕府の成立という言葉が正確ではないんです。
そもそも幕府という言葉自体が武家政権のこととして広く認知されるようになったのは明治に入ってからで、江戸時代は公儀と呼ばれていましたし、幕末になって水戸学の人たちが真の「公儀」は朝廷であり征夷大将軍は朝廷の許可のもとにある役職に過ぎないという思想のもとに将軍家の政治支配体制を幕府と呼称するようになったのが始まりです。
ですから、頼朝は幕府なんて開いてないし、足利尊氏だって徳川家康だって幕府は開いていません。
幕府が武家政権という意味では、頼朝の時代も尊氏の時代も家康の時代もまだ一般的には使われていなかったんです。
仮に彼らが幕府を開くぞと宣言しても幕府とは?という反応だったでしょう。
大河ドラマ等でも幕府という言葉が使われていない時代にもかかわらず幕臣というセリフを使っていますが、当時の人が自分のことや誰かを幕臣などと呼ぶことはないんです。
では、鎌倉時代は鎌倉の政権のことを何と言っていたかというと、単に鎌倉あるいは鎌倉殿、室町時代なら室町殿とか公方あるいは御所様とか呼ばれていたようです。
そもそもの幕府という言葉の意味するところは、中国で外敵を討伐しに行く時の遠征司令官である将軍の宿営する天幕を意味していました。
つまり将軍の居住している天幕を特別に幕府という呼び方をしていたわけです。
そこが遠征中の政務の役所にもなっていたのでそういった意味にもつかわれ、そこから後には地方官が政務を執る役所のこと幕府と言うようにもなりました。
鎌倉時代の書物「吾妻鏡」では、将軍の屋敷のことを「幕府」と呼んでいます。
つまり、当時の日本では征夷大将軍の御座所を幕府という名称で呼んでいたことになります。
ということは、鎌倉政権のことを頼朝が征夷大将軍に任命されていない時期に幕府と呼べるか?という事になります。
こういったことから、今後も武家政権に対して幕府という呼称を使い続けるのならば、頼朝が征夷大将軍に任命されていない1192年以前に鎌倉幕府が成立しているというのはナンセンスな考えという事がわかると思います。
最初は単なる地方自治政権だった鎌倉
とは言っても、頼朝が征夷大将軍になった時ですら鎌倉政権の影響が及ぶのは関東周辺の東国地域のみで、西日本の地域はまだ鎌倉政権の影響力は及んでいない地方自治政権に過ぎませんでした。
実際に日本全国に影響力が及ぶようになったのは、承久の乱での勝利により都に六波羅探題を設置して朝廷を監視するようになってからです。
この頃から西日本地域でも守護・地頭を任命できるようになっているので、承久の乱に勝利した1221年が名実ともに鎌倉政権の成立と言えるでしょう。
ということは、鎌倉政権の発足が鎌倉を本拠地として頼朝の御所と侍所を設置した1180年、全国に影響を及ぼす政権としての成立が承久の乱で勝利した1221年と言うのが妥当な歴史認識だと思います。
こういったことを認識していないと、単純に1192年に頼朝が征夷大将軍となり幕府が出来たから全国を武力統一して実質的な日本の支配者になったんだと間違った思い込みをしてしまいます。
私は学生時代かなり成績が良い方で歴史も学年トップクラスの成績だったのですが、それでもそう思い込んでいました。
実際の初期の鎌倉政権というのは政権と呼べるような体制ではなく、今で例えると国の一部地域が強力な武力をもった麻薬組織や宗教組織に実効支配されてしまって中央政府が手を出せないでいる状態というようなものです。
やっていることも、支配地域での利権の分配や諍いの調停が政治のほとんどで、国造り的な支配地域の繁栄に務めたりというような政治などしていなかったのが実態でした。
そもそも守護・地頭ってどんな権限?
成績優秀だった学生の頃の私でも守護・地頭についての具体的な役割についてはよく分かっていませんでした。
ただ知識として鎌倉政権がそういうものに御家人を任命したと覚えていただけで、そもそも守護・地頭って何?という感じです。
それぞれの国には朝廷から任命されている国司がいるし、それとは別に国に守護を鎌倉政権が任命するってどういう事?位の感覚です。
では、実際には守護・地頭ってどんな権限が与えられていてどんなうまみがあったのかというと簡単に言えば守護は任地国の軍事と警察のトップ、地頭は荘園の管理人で警察官の役割も兼ねた徴税代理人というところでしょうか。
荘園の管理人と言っても元々官職ではなく、私有地である各荘園の持ち主と個別に契約しているわけですから、新補率法が定められるまでは、各荘園ごとに収穫された作物の持ち主と管理人との間の取り分の割合も違っていました。
特に謀反人などから没収された荘園を褒賞として受け取って新たに地頭となった御家人の中には、赴任した荘園の元々の取り分の割合が低いことに不満を持ち、非法な行いをして収入を得ようとするのが問題となったため、そのような御家人たちに非法な行いをせずとも一定の収入が得られるようにするために新補率法で取り分を全国一律に定めとということです。
それから、そもそもの話ですが鎌倉時代には現在の警察官のような役人設置されていない領国も多く、何か問題が起こった時にそこの領国の守護職であるとか荘園の管理人である地頭職の御家人が警察業務行っていました。
行っていたといっても、そもそも設定していない仕事ですから実施した仕事に対しての報酬も決まってはいないので、危険な盗賊退治をしたとしても誰からも報酬を貰えはしません。
その場合は、捕まえた犯罪者から罰金を徴収したり財産を没収して警察業務の報酬としていました。
しかし、それが警察権の乱用にもつながって行くことにもなったので1231年に鎌倉政権が盗賊への罰金刑基準を定める法律を定めています。
他には、朝廷から誘拐や人身売買を禁ずる嘉禄の新制が定められ鎌倉政権もそれを尊守するよう御家人へ命令しています。
このような流れを経て、1232年に有名な御成敗式目が制定される訳です。
当時は現在のような明確な諸法律が整備されておらずに力を持つものが非法を働くことがまかり通ってしまう社会でした。
ですから御家人たちに非法を行わせないように成文法を定めて秩序のある社会を目指さなければ自らの利益の為に力のあるものがやりたい放題して争いごとが絶えない社会になってしまうという事だったんです。
例えば、御成敗式目の第三条に守護の中には代官を村々に送り勝手に村人を思うがままに使ったり税を集める者もいる。また国司でもないのに地方を支配し、地頭でもないのに税をとったりする者もいる。それらはすべて違法の行いであり禁止するという内容のが書いてあります。
つまり、実際にそういう不法の行いをしている御家人が居たから成文法で明確に禁ずると定めなければならなかったわけです。
この定めに従わない者は守護や地頭を解任すると罰則規程も書かれているので強制力もありました。
逆に言えば、こういった成文法がないそれまでは朝廷から国司として現地へ赴任しても権威だけで実力がなければ統治が出来ずに現地の実力者にやられ放題だったという事です。
実際に時代が進んでいくと国司の支配権が及ぶ公領もどんどん実力あるものに奪われていくという流れになっていきます。
戦国時代には結局国司の官職は名ばかりのもので、朝廷が独自に国司を任命することもできなくなり、実力のある者がその地域の支配するための大義名分の為に守の任官を求められると朝廷から与えられるということになっていくわけです。
つまりどういうことかと言えば、例えばたいして力のない貴族が朝廷から三河の守に任命されて赴任したとして、三河の地で力のある者へ指示命令しても無視され挙句の果ては、公領であった土地もここは俺のものだぞと力のあるが横領してしまっても手出しできなくなっている状態です。
こうして、公領がなくなり朝廷への土地からの税収が途絶えて座や商工業者への課役などの収入以外の天皇や有力貴族の収入は、私領の荘園からという具合になっていくわけです。